暦年課税と相続時精算課税の選択の有利不利

Q 現在、株価が低迷しているため、私が所有している上場株式を息子へ譲ることを考えています。その方法として、相続時精算課税制度を利用した贈与によるか暦年課税による贈与によるかのいずれかを採用するつもりでいます。どちらの方法を採用したほうが望ましいかご教授下さい。

A  相続時精算課税制度を利用した贈与によるか暦年課税による贈与によるかのいずれかを選択するにあたっては、将来相続税が発生するか、発生しないかにより、その選択は異なります。

①    相続税がかからない人、つまり、相続財産の相続税評価額が相続税の基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下の場合

相続時精算課税制度の選択が望まれます。なぜなら2,500万円までは贈与税がかからず、さらに贈与者の相続時に、相続時精算課税制度を利用して贈与した贈与財産(累計)と相続財産を加算した金額が相続税の基礎控除の額以下であるため、2,500万円を超える部分について課税される贈与税も相続税の申告時に全額還付されるからです。

②    相続税がかかる人、つまり、相続財産の相続税評価額が相続税の基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数)を超える場合

暦年課税による贈与税の税率が将来の相続税の税率を超えるケースにおいては、相続時精算課税制度の選択が望まれます。

相続時精算課税制度においては、贈与した財産は全て相続財産に加算されるため、その選択は慎重な検討が必要です。しかし、事業の承継を伴った多額の自社株贈与や、次世代への所得移転を見込んだ収益物件の贈与、時価の上昇が確実に見込まれる財産の多額の贈与については、相続時精算課税制度の選択は非常に有効です。