Category: 準確定申告

準確定申告(所得税)とはなんですか

年の途中でお亡くなりになった場合に、そのお亡くなりになった人の1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、所得税の申告をすることを「準確定申告」といいます。

準確定申告をしなければならないのは、お亡くなりになった方が、たとえば、次のような者です。
1.事業所得、不動産その他賃貸収入等がある人
2.不動産等の売却収入がある人
3.会社勤めをしている人で、その年中に支払われる給与等の金額が2,000万円を超える人
4.2か所以上から給与所得がある人
5.(任意)所得税の還付等を受ける人

お亡くなりになった方が個人事業を行っていた場合には、「個人事業の開廃業等届出書」を、お亡くなりになった日から1か月以内に所轄の税務署長に提出します。

お亡くなりになった方が営んでいた事業を相続人が承継する場合で、もともとその相続人が個人事業者でなかった場合には、その相続人が、事業を承継して1か月以内に「個人事業の開廃業等届出書」を提出します。

青色申告の承認を受けようとするのであれば、「青色申告承認申請書」を提出します。青色申告承認申請書の提出期限には特例が設けられています。

死亡の日

提出期限

1月1日~8月31日

死亡の日から4か月以内

9月1日~10月31日

その年の12月31日まで

11月1日~12月31日

その年の翌年の2月15日まで

申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から、4か月以内です。なお、お亡くなりになったのが、1月1日以後確定申告期限内であって、前年分の確定申告書を提出していなかった場合には、前年分と本年分の準確定申告をしなければなりません。この場合の申告期限は、前年分、本年分とも、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

死亡した人の準確定申告をする場合の確定申告書の記載例

準確定申告の付表

準確定申告書の付表には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入します。

各相続人が連署して、被相続人がお亡くなりになった当時の納税地の所轄税務署に提出します。

準確定申告における所得控除はどのように計算しますか

準確定申告における所得控除の計算は、次の通りです。

所得控除

所得控除額

医療費控除 お亡くなりになった日までに支払った額 ※1
社会保険料控除 お亡くなりになった日までに支払った額
生命保険料控除 お亡くなりになった日までに支払った額
地震保険料控除 お亡くなりになった日までに支払った額
配偶者控除 お亡くなりになった日の現況により判定
(親族関係、親族等の1年間の合計所得金額の見積もりなど)
扶養控除 お亡くなりになった日の現況により判定
(親族関係、親族等の1年間の合計所得金額の見積もりなど)

※1 入院費を死亡後に相続人が支払った額は、医療費控除に含めることはできません。支払った相続人がお亡くなりになった方と、生計を一にしている場合には確定申告において医療費控除することになります。また、被相続人の相続税の申告において、債務控除の対象となります。

準確定申告(消費税)とはなんですか。

お亡くなりになった方が会社形態ではなく個人事業形態で事業を行っていたなど、消費税の課税事業者である個人事業主であった場合には、消費税の準確定申告も必要です。

その前に、まずは、個人事業者の死亡届出手続を行います。

個人の課税事業者がお亡くなりになった場合には、その相続人は、すみやかに、納税地を所轄する税務署長に、「個人事業者の死亡届出書」を提出します。

事業を承継した相続人が、個人事業者でなかった場合には、改めて「課税事業者選択届出書」「簡易課税制度選択届出書」「課税期間特例選択届出書」を提出しなければなりません。これらの特例選択届出書の効力発生時期は、次の通りです。

相続人

被相続人

届出書の提出時期

届出の効力発生

免税事業者

課税事業者
規定の適用

相続による事業の承継後その相続のあった日の属する課税期間内

提出があった日の属する課税期間

免税業者
規定不適用

提出があった日の属する課税期間の翌課税期間

事業者以外

相続による事業の承継後

提出があった日の属する課税期間
又は
提出があった日の属する課税期間の翌課税期間

次に、お亡くなりになった日までの消費税について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、消費税の準確定申告を提出しなければなりません。なお、1月1日(課税期間の末日の翌日)から申告期限までの間に、前課税期間分の消費税の申告書を提出しないでお亡くなりになった場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までが、消費税の準確定申告の提出期限です。

申告書には、「付表6 死亡した事業者の消費税および地方消費税の確定申告明細書」を添付します。